Wednesday, April 19, 2006
弁護士によって弁護内容が変わる ?
山口県光市で99年に起きた母子殺害事件で殺人罪などに問われ、1、2審で無期懲役とされた当時18歳の少年だった被告に対する弁論が18日、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)で開かれたと報じられた。
上告した検察側は 「被告には反省の情が全くうかがえず、極刑をもって臨むほかない」 と死刑適用を求め、弁護側は 「遺体の状況から殺意がなかったことは明白」 として検察側上告を棄却して審理を高裁に差し戻すよう求めたがよくいうよといった印象だ。 相手の口をふさごうとしてそれが首に滑ったというが、口と首では押さえたときの触感が違うだろうに。 また、子供が泣いたので泣き声を消そうと、首を蝶結びにしたというが、蝶結びであろうと他の結び方にしろか弱い赤ん坊の首を絞めれば死ぬに決まっているべさ。
弁護士は途中で入れ代わりになり、その弁護士は死刑廃止論者というから始末に負えない。 弁護士が代わることで代わる前の方針が変わってしまうのはどの弁護士を信じて良いか分からなくなる。 こんな弁護実態では裁判員制度なんて無意味である。 大体、法律の専門教育を受けたことのない素人の人間に裁判員をやらせること自体が根本的に間違っている。 外国がやっているからと言って、それを取り入れて裁判官の責任をぼかして逃げようとしている魂胆が許せない。 弁護士の国家資格はいったい何なんだということを言わざるを得ない。
審理はこの日で終結し、判決期日は後日指定されるとのこと。
弁論は当初、先月14日の予定だったが、直前に選任された弁護人2人が欠席し、第3小法廷が出頭在廷命令を出す異例の展開となった。弁護側はこの日「事実解明が不十分」と審理続行を要求。第3小法廷は退けたが、1カ月以内に書面を提出すれば内容を検討するとした。